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http://www.asahi.com/0328/news/national28004.html
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| 薬害エイズ安部英被告に無罪判決 東京地裁 | ||||||
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薬害エイズ事件「帝京大ルート」で、エイズウイルス(HIV)の混入した非加熱濃縮血液製剤の投与で30代の男性患者を死亡させたとして業務上過失致死罪に問われた帝京大元副学長・安部英(たけし)被告(84)に対し、東京地裁の永井敏雄裁判長は28日、無罪の判決を言い渡した。血友病専門医だった元副学長に感染を防がなかった過失があったと位置づけて禁固3年を求刑していた検察側の主張を退け、「エイズによる血友病患者の死亡という結果発生の予見可能性はあったが、その程度は低く、過失があったとはいえない」と述べた。
「官・業・医」の複合的過失と言われ、3ルートで刑事責任が追及された薬害エイズ事件では、製薬会社の責任が問われた「ミドリ十字ルート」で歴代社長3人の過失が認められて実刑判決が宣告されたが、「医」の過失は否定された。官僚の不作為が問われた「厚生省ルート」は9月28日に判決が言い渡される。 検察側は遅くとも1984年11月末までに非加熱製剤によるHIV感染の危険性を認識していたと主張したが、判決は、「HIVの性質やその抗体陽性の意味については、不明の点が多々存在しており、明確な認識が浸透していたとはいえない」と述べ、退けた。 さらに、当時、ウイルス学の世界的権威であるギャロ博士やモンタニエ博士の研究でエイズの解明が目覚ましく進展していたことを認めながらも、「当時、被告は抗体陽性者の多くがエイズを発症すると予見していたとは認められず、非加熱製剤の投与が患者を高い確率でHIVに感染させるものであったという事実も認めがたい」とした。 被告の刑事責任を認めた元副学長の部下の医師らの証言は「自らの責任追及を緩和するために検察官に迎合したのではないかという疑いを払しょくしがたいなど問題があり、信用性に欠ける」と批判した。 検察側は、非加熱製剤の代わりに国内血で作るより安全なクリオ製剤を使うことによりHIV感染を回避できた、と主張した。 これに対して判決は、医療行為が刑事責任を問われるケースとして「通常の専門医が被告の立場に置かれればおおよそそのような判断はしないような場合」とする認識を示した。 そのうえで、非加熱製剤はクリオ製剤と比較して止血効果に優れ、エイズにかかる危険性より治療上のメリットのほうが大きいと判断して当時の大多数の血友病専門医が患者の通常の止血に非加熱製剤を投与していたと認定。「非加熱製剤の投与を原則的に中止しなかったことに結果回避義務違反があったとはいえない」と結論づけた。 弁護側は「安部医師に専門医の意見を左右できることなどありえず、帝京大病院内でも患者の治療方針を主治医らに指示する権限を有していたことはない」と指摘し、より安全とされたクリオ製剤を使うように方針を変更することは安部元副学長にしかできなかったとする検察側主張に反論してきた。 判決は「当時、帝京大病院で非加熱製剤が投与されたのは元副学長の意向であることは明らかであり、過失行為の有無を問題とすることは法律上十分可能」と判断した。 ◆上田広一・東京地検次席検事の話 十分な主張・立証を尽くして有罪を確信していたので、予想外の判決で驚いている。判決理由を検討したうえで、控訴の方向で上級庁と協議する。 ◆安部元副学長の弁護団の話 無罪判決を当然の妥当な結論と考えている。医療行為における医師の刑事責任の有無という困難な問題について当時の知見・医療水準に従って判断するという医療の問題を論じるのに必要な基本的視点を見失わず、すべての論点について説得力のある判決を下された裁判所に深く敬意を表する。 (12:23) |
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| 2001.03.28 ■薬害エイズ事件 安部被告に無罪判決 「感染」予見可能性低い 東京地裁 HIV、当時未解明
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薬害史上、医師の刑事責任が初めて問われたが、判決は当時の医学的な見解からすれば、過失を問えないと判断した。この事件では、大阪地裁が昨年二月、製薬会社の旧ミドリ十字元社長ら三被告に実刑(禁固)を言い渡しており、正反対の結論となった。 公判では、<1>非加熱製剤に混入したHIVの危険性の認識時期<2>非加熱製剤以外の治療法の有無<3>帝京大病院の内科長として安部被告に治療方針を決定する権限があったか――が主な争点となった。 安部被告が一九八四年十一月ごろまでにはHIVの高い危険性を認識していたとした検察側に対し、判決は「世界の研究者が当時、公にしていた見解などに照らせば、HIVの性質はなお不明の点が多々存在していた」と指摘。「検察側が主張するほど明確な危険認識が浸透していたとは言えない」と退けた。 また、安全とされた国内血漿(しょう)を原料としたクリオ製剤の使用についても、「非加熱製剤はクリオ製剤と比べて治療に少なからぬ支障を生ずるなどの問題があった」と認定。このため、安部被告を含む当時の大多数の血友病専門医の間で、非加熱製剤の投与が広く行われていたことを挙げ、「こうした実情に照らせば、投与を中止しなかった被告に、患者のHIV感染を回避する義務はなかった」とした。 さらに、検察側証人に立った一部の医師や研究者らの証言について、「自分への責任追及を緩和するため検察側に迎合した疑いも払しょくできない」と判断。「被害者がエイズに感染して死亡した結果は誠に悲惨で重大だが、被告を処罰してほしいとの要請を考慮するあまり、業務上過失致死罪が成立する要件を広げてはならない」と述べた。 検察側は、帝京大病院の医師を監督する立場にあった安部被告が、非加熱製剤の投与で患者がHIVに感染することを予見したのに、八五年五月から六月にかけて男性患者に投与を続けて感染させ、九一年十二月に死亡させたとして起訴した。 この事件では、安部被告のほか、旧ミドリ十字の元社長・松下廉蔵(80)ら三被告、旧厚生省(現厚生労働省)の元生物製剤課長・松村明仁被告(59)が業務上過失致死罪に問われた。松下被告らは禁固二年―一年四月の実刑判決を受け、控訴。松村被告は九月二十八日に東京地裁で判決が言い渡される。 (3月28日11:45) |
http://news.tbs.co.jp/
薬害エイズ事件、安部被告に無罪判決
およそ1500人の 血友病患者がエイズウイルスに感染した薬害エイズ事件で、業務上過失致死の罪に問われた元帝京大学副学長の安部英被告に対し、東京地裁は、無罪の判決を言い渡しました。
無罪判決の瞬間、法廷は、どよめきました。安部被告は、判決を受けたあと、安部被告は、静かに裁判長に一礼して、席に尽きました。
この事件で、安部英被告は、帝京大学第一内科長だった1985年、男性の血友病患者に対して、担当の医師に非加熱の血液製剤を投与させ、その結果、患者をエイズウイルスに感染・
死亡させたとして、業務上過失致死の罪に 問われました。
安部被告は、法廷で、「当時の医療水準としては、正しい治療方法だった」と一貫して無罪を主張していましたが、検察側から、去年、禁固3年を求刑されていました。
これまでの裁判では、安部被告が、当時、非加熱製剤によるエイズ感染の危険性を認識していたのかなどが、大きな争点となっていました。
28日の判決で、東京地裁は、「帝京大学で、非加熱製剤を使用するのは、安部被告の意向に沿ったものだ」と、安部被告が治療方法を決定する立場だったと
認定しました。しかし、東京地裁は、安部被告に無罪を言い渡したわけで、これから、裁判の大きな争点について、詳しく判断が示されるものと見られます。(28日 10:41 )
http://www.fnn-news.com/
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薬害エイズ事件 東京方裁判所は安部被告に無罪判決
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薬害エイズ事件で、業務上過失致死の罪に問われた帝京大元副学長、安部 英(たけし)被告に対する判決公判で、東京地方裁判所は無罪判決を言い渡した。
初公判から4年、裁判所は医師の刑事責任を認めない判断を下し、無罪の判決を言い渡した。
帝京大学元副学長で、血友病治療の第一人者だった安部被告は、1985年、20歳代の血友病患者の男性に非加熱製剤を投与し、エイズを発症させて死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われ、無罪を主張していた。
検察側の禁固3年の求刑に対して、東京地裁は28日の判決で、無罪の判決を言い渡した。
判決を言い渡されたときの安部被告は、主文を聞いた瞬間、服の襟を正し、ほっとした表情を見せていた。そして、裁判長が読み上げる判決の理由について、うなずく場面もあったという。
http://www.asahi.com/0328/news/national28004.html
薬害エイズ安部英被告に無罪判決 東京地裁
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薬害エイズ事件「帝京大ルート」で、エイズウイルス(HIV)の混入した非加熱濃縮血液製剤の投与で30代の男性患者を死亡させたとして業務上過失致死罪に問われた帝京大元副学長・安部英被告(84)に対し、東京地裁の永井敏雄裁判長は28日、無罪の判決を言い渡した。血友病専門医だった元副学長に感染を防がなかった過失があったと位置づけて禁固3年を求刑していた検察側の主張を退け、「エイズによる血友病患者の死亡という結果発生の予見可能性はあったが、その程度は低く、過失があったとはいえない」と述べた。
「官・業・医」の複合的過失と言われ、3ルートで刑事責任が追及された薬害エイズ事件では、製薬会社の責任が問われた「ミドリ十字ルート」で歴代社長3人の過失が認められて実刑判決が宣告されたが、「医」に対する過失は否定された。官僚の不作為が問われた「厚生省ルート」は9月28日に判決が言い渡される。
判決は、「HIVの性質やその抗体陽性の意味については、不明の点が多々存在しており、明確な認識が浸透していたとはいえない」と述べ、遅くとも1984年11月末までに非加熱製剤によるHIV感染の危険性を認識していたとする検察側の主張を退けた。
さらに、当時、ギャロ博士やモンタニエ博士の研究でエイズの解明が目覚ましく進展していたことを認めながらも、「当時、被告は抗体陽性者の多くがエイズを発症すると予見していたとは認められず、非加熱製剤の投与が患者を高い確率でHIVに感染させるものであったという事実も認めがたい」とした。
さらに、被告の刑事責任を認めた関係者の証言は「自らの責任追及を緩和するために検察官に迎合したのではないかという疑いを払しょくしがたいなど問題があり、信用性に欠ける」と批判した。
検察側は、非加熱製剤の代わりに国内血で作るより安全なクリオ製剤を使うことによりHIV感染を回避できた、と主張した。
これに対して判決は、医療行為が刑事責任を問われるケースとして「通常の専門医が被告の立場に置かれればおおよそそのような判断はしないような場合」とする認識を示した。
そのうえで、非加熱製剤にはクリオ製剤と比較して止血効果に優れ、エイズにかかる危険性より治療上のメリットのほうが大きいと判断して当時の大多数の血友病専門医が患者の通常の止血に非加熱製剤を投与していたと認定。「非加熱製剤の投与を原則的に中止しなかったことに結果回避義務違反があったとはいえない」と結論づけた。
弁護側は「安部医師に専門医の意見を左右できることなどありえず、帝京大病院内でも患者の治療方針を主治医らに指示する権限を有していたことはない」と指摘し、より安全とされたクリオ製剤を使うように方針を変更することは安部元副学長にしかできなかったとする検察側主張に反論してきた。
判決は「被告人の職務や血友病治療に抜きんでた学識経験と実績を有すると目されていたことから、過失行為の有無を問題とすることは法律上十分可能」としながらも、「関係証拠に基づき具体的に検討した結果、被告に過失があったとはいえない」という結論に達した。
(11:44)
http://www.asahi.com/0328/news/national28009.html
「私には納得できない」 元厚相の菅直人民主党幹事長
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厚相として薬害エイズ事件の真相究明を進めた菅直人民主党幹事長は「ちょっと驚いている。
ミドリ十字の関係者には有罪判決が出ていたので、今回もそういう判決がでると予想していた。
非加熱製剤から加熱製剤への移行を遅らせた全体の流れの中で、薬害エイズ被害を拡大した安部氏の責任は大きい。
全体の責任でなく、限定された個別の治療について業務上過失致死罪にあたらないとの判決だろう。
私には納得できない」と語った。
国会内で記者団の質問に答えた。
製薬会社、旧厚生省、専門医の複合過失が引き起こしたとされる薬害エイズ事件で、血友病の男性患者にエイズウイルス(HIV)に汚染された輸入非加熱血液製剤を投与し、エイズで死亡させたとして業務上過失致死罪に問われた元帝京大副学長、安部英被告(84)の判決公判が二十八日、東京地裁で開かれた。
薬害エイズ、安部被告に無罪・東京地裁
薬害エイズ事件で、男性血友病患者に輸入非加熱血液製剤を投与し、エイズウイルス(HIV)に感染、死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元帝京大学副学長、安部英被告(84)の判決公判が28日、東京地裁で開かれた。永井敏雄裁判長は「エイズ感染の危険性の認識が明確に浸透していたとはいえず、被告には過失があったとはいえない」などとして、同被告に無罪(求刑禁固3年)を言い渡した。検察側は、控訴する方向で検討する。
判決は、非加熱製剤の危険予見可能性について「当時、HIVやその抗体陽性の意味についてなお、不明な点が多々存在しており、エイズ発症で死亡するという認識の程度は低かった」などと指摘。「遅くとも1984年11月の時点で、高い確率でエイズが発症する可能性がわかっていた」とした検察側主張を退けた。
その上で、安全とされたクリオ製剤への転換など代替治療が可能だったかどうかを検討。「非加熱製剤の投与を原則的に中止しなかったことに注意義務違反があったとはいえない」と結論付けた。